大判例

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浦和地方裁判所 昭和57年(ヨ)762号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔仮処分決定〕

当事者の表示<略>

右当事者の昭和五七年(ヨ)第七六二号玩具の製造、販売等禁止仮処分命令申請事件について、当裁判所は債権者の申請を相当と認め、債権者に金三〇〇万円の保証をたてさせて、つぎのとおり決定する。

〔主文〕

一 債務者は、別紙目録記載の玩具を製造し販売し若しくは拡布してはならない。

二 債務者の前項の玩具及びその製造に用いる金型に対する占有を解いて、浦和地方裁判所執行官に保管を命ずる。

(裁判官 坂野征四郎) 坂野征四郎

〔目録〕

別紙外形図面及び組立図面に示される二種類のプラスチック製ぜんまい仕掛け豆自動車(ミニチュアカー)玩具

外形図面<省略>

【説明】

債権者は、昭和三〇年創業、資本金五億四、〇〇〇万円、従業員約八五〇名、玩具の製造、輸入、販売及び輸出等を業とする会社であり、過去「ダッコちやん人形」、「リカちやん人形」などいわゆるヒット商品を開発し、現在はプラモデル、ゲーム等玩具全般にわたつて営業をなす業界大手の会社であり、債務者は、昭和五三年設立、資本金三、〇〇〇万円で、玩具、文房具、運動具等の製造販売を業とする会社であるが、取扱商品は、自動販売機用の玩具が主で、販売先もデパート、玩具店ではなく、自動販売機を設置した商店である。

債権者の請求の根拠を要約整理した昭58年1月14日付準備書面によれば次のとおりである。

「債権者は債務者による本件玩具の製造販売が、同商品の商標、名称使用の面からだけではなく、商品の形態自体から不正競争防止法第一条第一号に該当すると主張するものであり、以下この点につき陳述する。

一、商品の形態と商品表示機能

1 不正競争防止法第一条一号が、「他人ノ氏名、商号、商標、商品ノ容器包装其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」と同一または類似のものを使用するなどして、他人の商品と混同を生ぜしめる行為を防止しようとする立法趣旨からすれば、「其ノ他他人の商品タルコトヲ示ス表示」とは、氏名、商号、商標、商品の容器、包装等表示されたものと同様に商品の出所表示の機能を果すものを指すと解釈されている。

2 そして、商品の形態自体についても、その形態自体が出所表示の機能を備えるに至つた場合、即ちある形態が継続して排他的にある商品に使用されたり、短期間でも広汎に宣伝されたり、誰の目からも特殊独自なものであつたりして、商品の出所が認識できる場合には、これを商品表示のなかに含ませるとするのが、判例が繰返し認めてきているところである。

勿論、その商品の形態が商品の技術的機能に由来する必然的な結果である場合には除外されるところであるが、実例としては眼鏡枠のような機能的制約が大であると考えられる商品の形態についても表示性を認めており、玩具のようにデザインのうえで全く制約のない商品の場合には、表示性を認める範囲は極めて大きいと判断される。

二、本件玩具と商品表示機能

1 形態の同一性

本件玩具の形態を債権者のチョロQ<注、別紙目録記載>と比較したとき、類似の域を超えて全く同一のものであることは、提出済の両玩具を手にすれば一目瞭然である。本件玩具は実車の縮小玩具(ミニチュア・スケール・カー)ではなく、またその形態が同商品の技術的機能から必然的に生れるものではないのであつて、チョロQを模倣しない限りこうした形態の一致はあり得ない。

2 形態の特殊性・独自性

チョロQの形態の特徴は、実車の縮小でなく誇張的に変形(デフォルメ)した点である。具体的には、まず車体の長さが原型のそれと車巾、車高に比較して短かくされていること、その結果として前後輪バンパーが接近し、丁度車体の中間部分をそつくり削つたように、多分に漫画的にデザインされている。次に、ウイリー走行機能を持たせるために、後部バンパーを大きくして一〇円玉を挾み込めるよう特別にデザインしている。こうした独創的な形態が広く購入者に親しまれ記憶されている。

3 形態の周知性

(1) チョロQは、昭和五六年五月には月商五〇万個に達し、現在迄順調に売上げを延ばし、本申立提起の時期には既に一三〇〇万個の販売数を記録しているのであつて、その形態は実際に購入して所持している者を始め、国民の広汎な範囲に認識され記憶されている。

(2) 債権者としてもチョロQはヒツト商品であり、独自に広告宣伝を続け、一方マスコミにおいても大々的に取上げられていることも疏第七号証のマスコミ報道抜萃から明らかである。

特に、同商品は日経流通新聞の「五七年ヒット商品番付」に玩具商品としては唯一選ばれている程である。

(3) チョロQの形態に周知性があることは、債務者自身も自認するところである。であるからこそ、自社の自動販売機にチョロQそのものの写真を掲示して販売する方法をとつているのであつて、形態に周知性がなければこのような所為をなす道理はない。」

目録

別紙外形図面及び組立図面に示されるプラスチック製ぜんまい仕掛け豆自動車

外形図面<省略>

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